◎ 消費税の総額表示


平成16年4月から 「消費税込み」表示がスタートします



◆ 「 総額表示 」の対象は?

総額表示の対象
「総額表示」の義務付けは、不特定かつ多数の者に対して商品 や
サービスをあらかじめ価格表示をして販売する課税事業者が対象
< 課税事業者は、法人・個人を問わず >
表示媒体
表示媒体も、値札・メニュー・商品カタログ・商品のパッケージ
・折込公告・雑誌等どのようなものであるかを問いません

総額表示の対象にならないもの
レシート・領収書・請求書・値引き等の表示
業者間取引における価格の表示 等


◆ 商品の価格の表示(例) < 6通り >


◆ 下記のいずれでも可 ◆
 本体価格又は税額を表示総額(消費税込み)のみ表示




 ○ 102円(本体価格98円)
 ○ 102円(本体98円、税4円)
 ○ 102円(うち税4円)
 ○ 98円(税込み102円)
 ○ 102円

 ○ 102円(税込み)

  • 消費税 「総額のみ」 か 「本体併記」 対応ばらつく
    ユニクロ・しまむら 「値下げ」 で攻勢
    (平成16年2月24日 日経新聞)



    ◆ <レシートの表示> の違いによる消費税(納税額)の違い

    上記102円のものを10個買った場合 < 3通り >






    総額(税額表記)方式総額(税額なし)方式
    外税決済方式
    (従来型レジ)
    102円×10個
    合計 1020円
    (うち税48円
    102円×10個
    合計 1020円
    98円×10個
    小計 980円
    税49円
    合計1029円




    1020円×5/105
    = 48.57
    税額を明記しているので
    切捨て可
    (当分の間、積上げ方式可)
    1020円×5/105
    = 48.57
    税額を明記してないので
    切捨て不可


    上記49円
    (従来,積上げ方式
    3年間OK)



    48円

    48.57円

    49円

    (注)上記の外税方式では、価格の表示金額と異なることから消費者からクレームが出ます
    上記いずれも消費税額が4円×10個=40円ではないのでレジの変更も必要となります


  • 端数処理は三者三様(スーパー切捨て・百貨店切り上げ・コンビニ四捨五入)
     


    ◆ 消費税法施行規則第22条第1項との関係(原則的には廃止)

    但し、
    取引関係施行規則第22条第1項
    事業者間取引
    について
    当分の間
    @ 税抜価格に基づく
    端数処理 OK
    A 税込価格に基づく
    端数処理 OK
    対消費者取引
    について
    当分の間3年間容認
    A 税込価格に基づく
    端数処理 OK
    B 総額表示価格で
    旧レジ(税抜き) OK



    ◆ 「 印紙税 」との関係

    印紙税法では、「消費税分を明示した表示方法で記載」 することによって、税抜価格を
    「印紙貼付の判断となる金額」 とすることができます。





    平成16年4月から、消費税を含んだ「総額表示方式」がスタートします。各企業が、他社の動向を見ながら値付けを考慮した値札替えをしなければなりません。また、総額表示をして旧レジのままだと、消費者との間でトラブルが発生する場合があり、いずれレジシステムの変更(費用負担)等も迫られます。



    mail: hy1950@manekineko.ne.jp
    tel: 06-6681-2144  税理士 服部行男
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