◎ 消費税の総額表示
| ◆ 「 総額表示 」の対象は? |
| 総額表示の対象 | サービスをあらかじめ価格表示をして販売する課税事業者が対象 < 課税事業者は、法人・個人を問わず > |
|---|---|
| 表示媒体 | ・折込公告・雑誌等どのようなものであるかを問いません |
| 総額表示の対象にならないもの | 業者間取引における価格の表示 等 |
|---|
| ◆ 商品の価格の表示(例) < 6通り > |
| 本体価格又は税額を表示 | 総額(消費税込み)のみ表示 | |
|---|---|---|
| 価 格 表 示 例 | ○ 102円(本体価格98円) ○ 102円(本体98円、税4円) ○ 102円(うち税4円) ○ 98円(税込み102円) | ○ 102円 ○ 102円(税込み) |
| ◆ <レシートの表示> の違いによる消費税(納税額)の違い |
| 上記102円のものを10個買った場合 < 3通り > | |||
|---|---|---|---|
| レ シ | ト の 表 示 | 総額(税額表記)方式 | 総額(税額なし)方式 | (従来型レジ) |
合計 1020円 (うち税48円) | 合計 1020円 | 小計 980円 (税49円) 合計1029円 | |
| 納 税 額 | = 48.57 税額を明記しているので 切捨て可 (当分の間、積上げ方式可) | = 48.57 税額を明記してないので 切捨て不可 | (従来,積上げ方式 3年間OK) |
| ◆ 消費税法施行規則第22条第1項との関係(原則的には廃止) |
| 但し、 |
| 取引関係 | ⇒ | 施行規則第22条第1項 | |
|---|---|---|---|
| 事業者間取引 について | ⇒ | 当分の間 | |
| @ 税抜価格に基づく 端数処理 OK | A 税込価格に基づく 端数処理 OK | ||
| 対消費者取引 について | ⇒ | 当分の間 | 3年間容認 |
| A 税込価格に基づく 端数処理 OK | B 総額表示価格で 旧レジ(税抜き) OK | ||
| ◆ 「 印紙税 」との関係 |
