◎ 消費税の総額表示
◆ 「 総額表示 」の対象は? |
総額表示の対象 | サービスをあらかじめ価格表示をして販売する課税事業者が対象 < 課税事業者は、法人・個人を問わず > |
---|---|
表示媒体 | ・折込公告・雑誌等どのようなものであるかを問いません |
総額表示の対象にならないもの | 業者間取引における価格の表示 等 |
---|
◆ 商品の価格の表示(例) < 6通り > |
本体価格又は税額を表示 | 総額(消費税込み)のみ表示 | |
---|---|---|
価 格 表 示 例 | ○ 102円(本体価格98円) ○ 102円(本体98円、税4円) ○ 102円(うち税4円) ○ 98円(税込み102円) | ○ 102円 ○ 102円(税込み) |
◆ <レシートの表示> の違いによる消費税(納税額)の違い |
上記102円のものを10個買った場合 < 3通り > | |||
---|---|---|---|
レ シ | ト の 表 示 | 総額(税額表記)方式 | 総額(税額なし)方式 | (従来型レジ) |
合計 1020円 (うち税48円) | 合計 1020円 | 小計 980円 (税49円) 合計1029円 | |
納 税 額 | = 48.57 税額を明記しているので 切捨て可 (当分の間、積上げ方式可) | = 48.57 税額を明記してないので 切捨て不可 | (従来,積上げ方式 3年間OK) |
◆ 消費税法施行規則第22条第1項との関係(原則的には廃止) |
但し、 |
取引関係 | ⇒ | 施行規則第22条第1項 | |
---|---|---|---|
事業者間取引 について | ⇒ | 当分の間 | |
@ 税抜価格に基づく 端数処理 OK | A 税込価格に基づく 端数処理 OK | ||
対消費者取引 について | ⇒ | 当分の間 | 3年間容認 |
A 税込価格に基づく 端数処理 OK | B 総額表示価格で 旧レジ(税抜き) OK |
◆ 「 印紙税 」との関係 |